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京都地方裁判所 昭和44年(わ)132号 判決 1969年7月16日

主文

被告人を懲役一年六月に処する。

未決勾留日数中一三〇日を右刑に算入する。

押収してある自動車運転免許証一通(昭和四四年押第五一号の一)の偽造部分、ならびに、登山ナイフ一丁(同号の二)は、いずれもこれを没収する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一、昭和四三年一二月一五日から昭和四四年二月一三日までの間、前後二三回にわたり、別紙窃取行為一覧表記載のとおり他人の財物を窃取し、

第二、右窃取にかかる吉田正克の第一種普通ならびに二輪の各免許を併記した自動車運転免許証一通(昭和四三年四月一七日京都府公安委員会発行、第六一六八〇五八七一八〇―一八〇七号)を自己に対する免許証のように偽造しようと企て、昭和四四年二月一四日午前八時ごろ、京都市右京区嵯峨広沢町広沢の池附近路上に駐車中の乗用車内において、行使の目的をもつて、所携の登山ナイフ一丁(昭和四四年第五一号の二)を用いて、同免許証の透明ビニール製カバー右端部分を切断し、同カバーに覆われた免許証用紙写真欄に貼付してあつた吉田正克の写真を剥ぎとり、その跡にセメダインを用いて自己の写真を貼付したうえ同カバーの右切口を貼りあわせ、同免許証があたかも自己に対する免許証であるごとく作成し、もつて京都府公安委員会の記名押印があり同委員会が作成すべき自動車運転免許証一通(同号の一)の偽造を遂げ、

第三、公安委員会の運転免許を受けないで、同月一五日午前九時四〇分ごろ、同区嵯峨北堀町附近路上において、小型乗用自動車(ニッサン・サニー・クーぺ、車体番号KB一〇―〇四一七一九号)を運転し

たものである。

(証拠の標目)<略>

(累犯前科)

被告人は、(1)昭和四一年五月二四日京都地方裁判所で窃盗罪により懲役一年(未決勾留日数四〇日算入)に処せられ、昭和四二年一三日右刑の執行を受け終り、(2)その後犯した窃盗罪により同年六月二九日同裁判所で懲役一年四月(未決勾留日数二〇日算入)に処せられ、昭和四三年一〇月九日右刑の執行を受け終つたものであつて、右事実は検察事務官作成の前科調書ならびに判決書謄本によってこれを認める。

(判示第二の罪の罪数についての判断)

一、被告人の判示第二の所為(以下、本件所為という)は一個の行為ではあるが、これによつて作出せられた判示の自動車運転免許証(以下、本件免許証という)には免許取得者が第一種普通ならびに二輪の二個の免許証を有する旨の記載があるので、かかる免許証の写真を貼り替えた被告人の本件所為が単純な一罪として一個の公文書偽造罪を構成するにとどまるのか、いわゆる同種類の観念的競合となるような二個の公文書偽造罪を構成するのか、という点が問題となる。

二、この問題は、被告人の本件所為が公文書偽造罪の構成要件を何回充足したのかということによつて決せられるべきものと思料されるのであるが、その構成要件充足の回数は、本件所為によつて作出せられた本件免許証が一個の文書か二個の文書かという構成要件の客観的側面のみならず、その点に関する被告人の認識という主観的側面をも参酌して判定せられるべきものと解される。

三、そこで、本件免許証が一個の文書か二個の文書かという客観的側面について考察する。

ところで、公文書偽造罪における文書の個数は、文書の物体自体の個数、作成名義の個数、内容たる証明の個数などの諸点を総合して社会通念によつてこれを決すべきものと解される。

本件免許証につきこれを検討するに、本件免許証はその物体自体の個数としては一個であり、また京都府公安委員会名義の記名、押印も各一個しか存在していないことからして、その作成名義の個数も一個であることが明らかである。問題は内容たる証明の個数という点であるが、この点に関しては、本件免許証が昭和四一年総理府令第五一号による改正後の道路交通法施行規則一九条所定の様式(同規則別記様式第一四。以下、新様式という)に則つて作成せられたものであつて、右改正前の道路交通法施行規則一九条所定の様式(同規則別記様式第一四。以下、旧様式という)に則つて作成せられた免許証とはその様式が相当程度異なつていることに注目しなければならない。すなわち、旧様式に則つて作成せられる免許証にあつては、道路交通法所定の免許証記載事項のうち、「免許の種類」に関する記載は、「免許の年月日」とともに所定の事項欄に記入され公安委員会の調印がなされることになつていたのであるから、その場合における右の各記載は郵便貯金通帳における預入、払戻に関する各記載と酷似し、それぞれが各独立した一個の証明を形成するものと解されるのであるが(昭和三七・一二・二六・東京地判・下級刑集四・一一=一二・一一八五、判例タイムズ一四一・六七参照)、本件免許証の如く新様式に則つて作成せられた免許証にあつては、免許取得者が有する免許の種類に関する記載は、「免許の種類有無」の欄に「1」又は「0」の記号を以てその取得の有無が表示されるにすぎず、これに対して公安委員会の調印がなされるわけのものでもないのであるから、仮に二つ以上の免調の種類につき「1」の表示がなされていたとしても、かかる記載は、免許証の番号、免許取得者の本籍、住所、氏名、生年月日等その他の免許証記載事項に関する記載と何ら異なるところがないというべく、それ自体が一個独立した証明を形成しているとは解されず、右のようなその他の免許事項に関する記載とあいまつて、はじめて、免許取得者が表記せられた数個の免許を取得しているということを内容とする一個の証明を形成するにすぎないと解するのが相当である。そうであるとすれば、本件免許証についても、免許事項に関する各記載が全体となつて、はじめて、免許取得者として表示せられている者が第一種普通ならびに二輪の各免許を有している旨を内容とする一個の証明を形成しているにすぎないというべく、その内容たる証明の個数は一個であるといわなければならない。

以上の如く、本件免許証は、その物体自体の個数、作成名義の個数、内容たる証明の個数、そのいずれをとりあげてみても一個と認められるのであり、このほか通常人が本件免許証に接した際に抱くであろう一般的心情ということを考えあわせてみても、本件免許証は、文書偽造罪における文書としては一個の文書であると解するのが相当である。

四、右に述べたところからも明らかな如く、被告人の本件所為は一個の文書を偽造したにすぎないというべきであるから、すでにその構成要件的結果という観点からして、一個の公文書偽造罪を構成するにとどまると解されるのではあるが、仮に右に述べた文書の個数という点で、本件免許証が二個の文書であり、被告人の本件所為は二つの構成要件的結果を発生せしめたとの見解が採られるべきだとしてみても、その点に関する被告人の認識という観点からして、結局、本件所為は一個の公文書偽造罪しか構成しないと解さなければならない。

すなわち、観念的競合というものは、科刑上の関係においては一罪とされているが、実体的には数罪なのであつて、しかも公文書偽造罪は故意犯なのであるから、かかる観点よりするときは、被告人において本件免許証が二個の文書でありこれを対象とする本件所為は二つの構成要件的結果を発生せしめるのだという点についての認識を有しているのでなければ(被告人において本件免許証に記載せられている免許の種類内容についてまで具体的認識を有していることは必要でないこともちろんであるが)、たとえ客観的には本件所為が二つの構成要件的結果を発生せしめていても本件所為につき二個の公文書偽造罪が成立することはないといわなければならない。しかるに、被告人の当公判廷における供述によれば、被告人とすれば「本件所為の対象となつた免許証は、普通自動車の中にあつたので普通自動車を運転できる免許証であることはわかつていたが、それ以外の自動車(例えば自動二輪車)をまで運転できる免許証であるなどということはわからなかつた」というのであり、そのうえ前掲各証拠によると、被告人はいままでに自動車運転免許証を取得したことがないという事実も認められるので、諸般の事情を総合的に考えあわせてみると、被告人が本件免許証につき二個の文書であるとの認識を有していたとまでは認め難く、結局、被告人においては本件免許証は一個の文書であるとの認識しか有していなかつたと認めなければならず、かかる認識しか有しない被告人によつてなされた本件所為は一個の文書偽造罪を構成するにすぎないと解するのほかない。

五、以上を要するに、被告人の本件所為は、公文書偽造罪の構成要件を一回充足したにすぎないというべく、従つて観念的競合となるような二個の公文書偽造罪を構成するものではなく、単純な一罪として一個の公文書偽造罪を構成するにとどまると解するのが相当である。

(法令の適用)

被告人の判示第一の各所為は、いずれも刑法二三五条に、判示第二の所為は同法一五五条一項に、判示第三の所為は道路交通法一一八条一項一号、六四条に、それぞれ該当する。

判示第三の罪につき、所定刑中懲役刑を選択する。

判示の各罪は、いずれも前記(1)(2)の前科との関係で三犯であるから、いずれも刑法五九条、五六条一項、五七条により、それぞれ三犯の加重をする。

以上は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により最も重い判示第二の罪の刑に同法一四条の制限内で法定の加重をする。

以上の刑期の範囲内で被告人を懲役一年六月に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中一三〇日を右刑に算入する。

押収してある自動車運転免許証一通(昭和四四年押第五一号の一)の偽造部分は、判示第二の罪の生成物件にして何人の所有をも許さないものであるから、同法一九条一項三号、二項により、また同登山ナイフ一丁(同号の二)は、判示第二の罪に供した物で被告人以外の者の所有に属しないから、同法一九条一項二号、二項により、いずれもこれを没収する。

訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項但書により、被告人に負担させないこととする。

よつて主文のとおり判決する。

別紙窃取行為一覧表<略>(森山淳哉 相良甲子彦 栗原宏武)

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